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国会
【東京雑学研究会編】


§通常国会、臨時国会、特別国会はどう違うのか?

国会、国会というが、実は目的によって、三つの国会が開かれているのだ。
一つめは通常国会である。これは憲法五二条で定められたもので、毎年一回、一二月に招集され、一五〇日間開かれる国会である。
二つめは臨時国会。憲法五三条で定められたもので、内閣あるいは衆・参どちらかの議院の総議員数四分の一の要求があったときに招集される国会である。主には、予算や外交など緊急を要する場合に開かれ、二回まで会期延長することができる。
三つめは特別国会である。これは、憲法五四条で定められたもので、総選挙後三〇日以内に招集される主な目的内閣総理大臣の指名などで、この国会も二回まで会期延長が認められている。




東京書籍
「雑学大全」
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