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勝訴
【東京雑学研究会編】


§「完全勝訴」と「全面勝訴」はどちらがよいのか?

裁判での判決で勝訴したときに「完全勝訴」と「全面勝訴」という表現がある。いったいどういう違いがあるのだろうか。
これは判決の内容によって、二つの表現が使い分けられている。実際の裁判を想定して説明してみよう。
例えば、騒音の問題で先方に慰謝料を二〇〇万円要求し、さらに防音装置を備えつけてほしい、夜九時以降は物音をたてないでほしいという要求を出していたとする。判決で、三つの要求がそのまま認められれば、これは「完全勝訴」である。請求通りの回答である。しかし、慰謝料が一五〇万円、防音装置をつけ夜一一時以降は静かにするということになった場合には「全面勝訴」となる。金額が減らされており、時間が九時から一一時となっているので、完全とはいえない。
同じように「一部勝訴」という場合もある。それは、例えば貸したお金を返せという裁判のときに、貸したはずの全額でなく、その半分を返すようにという判決が出た場合である。これを「痛み分けの判決」といったりするのである。




東京書籍
「雑学大全」
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