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駐車違反
【東京雑学研究会編】


§駐車違反で書かれた路上のチョークを消すと証拠隠滅?

ちょっとだからと車を停めて、戻ってくると路上にはチョーク駐車違反を示す印と時間が記してある。そのチョークを消してしまいたいのは人情である。慌てて、それを消してしまった。しかし、これって証拠隠滅になってしまうのではないだろうか?
結論からいえば、これは証拠隠滅にはならない。しかし、その印を友だちが消してしまった場合は別である。つまり、証拠隠滅とは刑法一〇四条で「他人の刑事事件関する証拠を隠滅、偽造、変造したり、またその証憑を使用する罪」と定められている。この罪を犯した場合には「二年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金」となっている。
ちなみに、本人が罪に処せられないのは、人は自分の犯罪の証拠を隠したがるものだという周知の事実を仕方ないものと認めているからである。




東京書籍
「雑学大全」
JLogosID : 12670616