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法定利率
【ほうてい・りそく】


法律で定められている利率

契約において利息を付けることになっているにもかかわらず、その利率を具体的定めていない場合に適用される利率のこと。

法定利率には、民法により定められた利率と商法により定められた利率の2種類がある。金銭貸借など民事上の債権は民法で年5%(民法第404条)、商行為については商法では年6%(商法第514条)の法定利息が規定されている。

法務省は、民法で規定された法定利率について、現行の年5%から引き下げる方針を固めた模様だ。早ければ2009年の通常国会での法改正を目指しているという。

・現行5%の法定利率引き下げへ…逸失利益算出などに影響(読売新聞
(PC)http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm




時事用語のABC
「時事用語のABC」
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