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三谷社(中世)


南北朝期から見える地名射水【いみず】郡のうち貞治6年9月15日の「足利儀詮袖判下文」によると,「越中国三田社地頭職事」と見え,当地の地頭職が義詮より進士太郎左衛門尉為行に,為行の旧領加賀国(石川県)比楽村の替所として宛行われている(前田家文書/大日料6-28)そして応安4年5月3日の守護使某打渡状で,当地の地頭職のうち半分が進士太郎左衛門入道信性の代官に打ち渡され,同20日の同某打渡状では,当地地頭職の惣領庶子分のうち半分が信性の代官源阿に打ち渡されている(猪熊信男文書/大日料6-34)さらに永和元年5月6日の幕府執事奉書では,藤原忠光の言上を容れた幕府が守護斯波義将に対し,当地を進士太郎左衛門尉自成に安堵するよう命じている(徴古雑抄/県史中)これにより義将は,同年12月2日・12日の両度にわたる「守護代斯波義種遵行状」をもって当地地頭職のうち,大平中務入道・草部縫殿允の知行分を除く4分の1を自成の知行として安堵しているしかし,この後自成より訴えがあったため,義将は永和2年8月27日の書状で義種に対し,前年の沙汰では除かれていた知行分の自成への打ち渡しを命じている(猪熊信男文書/県史中・越中国田神社文書)現在の氷見【ひみ】士三田窪あたりに比定される




KADOKAWA
「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
JLogosID : 7322036