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商社的取引
【しょうしゃてきとりひき】


 商社は(1) 商品を自らの責任において仕入・在庫としてから販売することもあるが、(2) 商流ないし物流を斡旋または仲介することで、斡旋手数料や仲介手数料のみを受領することもある。一般に、商社以外のものが行う(2) の取引を商社的取引という。
 また、狭義では(2) を(1) として偽ることにより、会社が粉飾決算や不正会計の意図で行う取引の通称をいう場合がある。すなわち、本来の経済的取引実態は(2) であるが、(1) と偽ることにより、斡旋手数料や仲介手数料として処理されるよりも、総額で売上仕入を計上する処理のほうが取引高の全体を大きく見せることができる。




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「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」
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