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大量保有報告
【たいりょうほゆうほうこく】


上場された株式を持ち株比率で5%以上有することになった株主は大量保有者となり、その日から5日以内に金融庁に「大量保有報告書」を提出し、内閣総理大臣あてに報告しなければならない。証券市場の透明性を高め、投資家保護を徹底させることを目的として金融商品取引法に定められている。当該ルールはREITの投資口にも同様に適用され、投資口比率が5%以上になるとが大量保有報告の義務が発生する。その後、保有割合が1%以上増減した場合には、増減のあった日から5日以内に「変更報告書」を提出する必要がある。
過去には米投資会社Prospect Asset Management社がREIT専門に投資するファンド・オブ・ファンズを立ち上げ、FCレジデンシャル投資法人をはじめとするREITの大量保有報告者として名を連ね、話題となった。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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