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5%ルール
【ごぱーせんとるーる】


譲渡人が流動化する不動産を会計上オフバランスするための条件の一つ。譲渡人のリスク負担割合(リスク負担金額÷流動化する不動産の譲渡時の適正な価額)が概ね5%の範囲内であれば、当該不動産のリスクと経済価値のほとんど全てが譲受人である特定目的会社を通じて移転しているものとされ、売却取引として会計処理が認められるというもの。「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(流動化実務指針)によりこの要件が定められた。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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