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残価保証
【ざんかほしょう】


リース契約において、リース期間終了後のリース資産の処分価額が契約で定めた保証額に満たない場合にその不足額を借り手が貸し手に支払うという条件のこと、すなわち資産の残存価額の全部または一部を実質的に保証するというもの。不動産を証券化してオフバランスする際にオリジネーターリースバックして不動産の借り手として残る場合、オリジネーターがSPCに不動産を譲渡するときに適用される5%ルールのリスク負担の金額の算定には、当該保証額が含まれることになる。
【参照キーワード】
5%ルール




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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