100辞書・辞典一括検索

JLogos

29

集団投資スキーム持分
【しゅうだんとうしすきーむもちぶん】


出資者が、ある事業自体には関与せず、その事業から生まれる収益の配当等を求めて投資する場合のその権利のことで、金融商品取引法のみなし有価証券とされる。
集団投資スキーム持分は、民法上の組合形式、匿名組合形式、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約その他いかなる形式による権利かを問わないものである。なぜなら、投資信託及び投資法人に関する法律など他の法律では、規制の対象とならないようなスキームに基づく権利を、金融商品取引法のみなし有価証券とすることで、投資家保護を図ることを目的としているからである。
ただし、①出資者の全員が事業に関与する場合の権利、②出資者がその出資額を超えた配当等を受けない場合の出資者の権利、③保険業を行う者が保険者となる保険契約等に基づく権利等については、適用除外となる。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524379