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適格機関投資家
【てきかくきかんとうしか】


金融商品取引法上「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」と規定されており、具体的には、証券会社、外国証券会社の支店、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫、労働金庫などを指す。適格機関投資家は、自己の責任に基づいて投資判断ができ、投資家保護のルールは必要ないと考えられるので、金融商品取引法における規制(販売・勧誘規制など)の適用が免除されている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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