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適合性の原則
【てきごうせいのげんそく】


金融商品取引法が定める金融商品取引業者の行為規制の一つで、「証券会社や銀行などの金融商品取引業者等が、顧客に対して有価証券・その他の金融商品の投資勧誘を行う場合に、顧客の投資に関する知識・経験および資産の状況、投資の目的を十分に把握するとともに、当該顧客の意向や実情に適合した勧誘を行わなければならない」というもの。投資家には投資の自己責任原則という前提がある一方で、金融商品取引業者は、顧客の資産状況や投資目的に合わないような金融商品まで売り付けてよいものではなく、投資家の立場に立った投資勧誘を行わなければならない。
不動産においては、J-REIT投資口の販売時に対象となる他、不動産信託受益権匿名組合出資持分などもみなし有価証券として適用の対象となる。ただし、このような金融商品取引契約の相手方が「特定投資家」である場合は適用されない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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