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特定借入れ
【とくていかりいれ】


資産流動化計画に基づき、特定目的会社が借り入れる資金のこと。
2011年の改正により、特定目的借入という名称から変更された。資金使途については、今まで流動化対象資産の取得に限定されていたが、特定社債等に係る債務の履行に充てることなどもできるようになった。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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