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特定社債
【とくていしゃさい】


特定目的会社が、不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債のこと。株式会社における社債に相当する。資産の流動化に関する法律に規定される社債で、特定目的会社が、特定資産の取得・流動化のために発行する資産対応証券の一つ。
特定社債を有する者は、特定目的会社の財産について、他の債権者に先立って、特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。
金額が1億円未満の特定社債の募集をする場合には、特定社債管理者の設置が義務付けられる。
【参照キーワード】
特定社債管理者




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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