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特定社債管理者
【とくていしゃさいかんりしゃ】


特定目的会社が発行した不動産等の資産の収益性を裏付けに発行する社債(特定社債)の購入者(特定社債権者)のために、社債の管理、弁済の受領、債権の保全などを行う社債の管理者のこと。
特定社債管理者は、特定社債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、特定社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為をする権限を有する。また特定目的会社は、特定社債管理者を定めなければならず、特定社債管理者は銀行・信託会社等でなければならない。
ただし、募集に係る各特定社債の金額が1億円以上である場合はこの限りではない。これは一定以上の大口投資家を保護の対象から除外し、投資家保護の規制を緩和したものである。
【参照キーワード】
特定社債




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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