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不動産特定共同事業法
【ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう】


複数の投資家が出資して、不動産会社等が事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業を「不動産共同投資事業」という。この事業に参加する投資家の保護と不動産特定共同事業の健全な発展に寄与するために、1995年4月に施行された法律。不動産投資の共同事業を営む事業者の許可制等の規制を設け、投資家への情報開示を義務付けている。当該法律に規定される不動産特定共同事業契約は、任意組合型契約、匿名組合型契約、賃貸借型契約等が定められている。
【参照キーワード】
任意組合型・1号商品
匿名組合型・2号商品
賃貸型・3号商品




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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