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資産除去債務
【しさんじょきょさいむ】


国際的な会計基準の動向を鑑みて、日本においても2010年4月以降に始まる期から適用になった会計処理で、以下の場合に将来の支出(資産除去債務)の現在価値を算定して固定資産・負債に計上し、それを取り崩すことで費用処理を進めていくというものである。
①有形固定資産自体を除去する義務がある
②有形固定資産に使用されている有害物質(アスベスト・PCBなど)などを法律の定めによって特別の方法で除去する義務がある。
①の例として、定期借地権契約における借地上に建設した建物などを除去する義務や、オフィスビルなどの賃借建物の原状回復義務などが挙げられる。本社ビルを賃借している場合や借地上に建物を建設している場合には、賃借期間満了時に原状回復義務や建物の除去義務があるため、資産除去債務の対象となる。なお、本社ビルなどを自社保有している場合には、退去する必要がないので、法令や契約などによる除去の義務はなく、①の資産除去債務の計上は必要ない。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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