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税効果会計
【ぜいこうかかいけい】


税引前当期純利益と税金費用とを合理的に対応させるために、法人税等の税金費用を適切に期間配分する会計処理のこと。企業会計上の利益と税法上の課税所得とは通常一致しない。したがって、税効果会計を適用しないと、課税所得をもとに算出された法人税等の額が当期の費用として計上されるため、税引前当期純利益と課税所得に差異がある場合、法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応しない。そのことが原因で、財務諸表の期間比較を困難にし、結果として企業の財務内容に関する利害関係者の判断をミスリードさせることにもつながりかねない。このようなことを解消するため、1998年に「税効果会計に係る会計基準」が設定された。
税引前当期純利益と課税所得の間に不一致が生じる原因には「永久差異」と「一時差異」がある。永久差異は、交際費のように、永久に解消されない不一致であり、会計上と税務上の損益項目の範囲の違いによって生じる。一時差異とは、不良債権の有税償却のように、損益を認識するタイミングの違いによって生じるものであり、将来のある期間に解消される。税効果会計の対象となるのは、この一時差異である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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