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販売用不動産の強制評価減
【はんばいようふどうさんのきょうせいひょうかげん】


棚卸資産については、取得原価に比べて時価が著しく下落し(概ね50%以上)、回復する見込みがなければ、時価をもって貸借対照表価額としなければならないとされている。販売用不動産については、時価の算定が困難などの理由により、これが徹底されていなかったが、バブル崩壊後の地価の下落により、多くの不動産会社が販売用不動産について含み損を抱えることになったため、日本公認会計士協会が2000年7月に「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」を公表し、販売用不動産についての強制評価減が2001年3月期から徹底された。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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