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選挙運動【せんきょうんどう】
- election canvassing
特定の候補者を当選させるために行う政治活動
選挙において、特定の候補者を当選させることを目的に、候補者本人または第三者が有権者に向けて展開するさまざまな行為のこと。公職選挙法によって保護や制限を受ける。
街頭演説やビラ配りなどの選挙運動は、選挙の公正さを保つため、公職選挙法で規制されている。例えば、立候補の届け出をする前に選挙運動を始める「事前運動」は禁止されているので、違反すると同法に基づき処罰される。
また、はがきやビラといった文書図画を有権者に配ることは認められているが、ホームページや電子メールを使った選挙運動は、現行制度のもとでは禁止の対象となっている。アメリカの大統領選挙で、さかんな運動がインターネット上で展開されたのとは対照的だ。
総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」は2002年8月7日、ホームページを使った選挙運動の解禁に関する報告書をまとめた。総務省は、公職選挙法の改正案を2003年の通常国会に提出し、インターネットによる選挙運動に道が開く方針だ。
[最終更新日:2002-08-09/JLogosid:14425117]
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出典:ベネッセコーポレーション「ベネッセ国語辞典 電子特別編集版」