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![]() | 金子(中世) 鎌倉期から見える地名諏訪郡のうち諏訪盆地平坦部のほぼ中央,宮川の流域に位置する鎌倉期承久元年8月15日の諏方十郷注文に「金子〈三十丁,廿間〉」とあり,地内に田地が30丁在家が20間存在したことがわかるが,同史料は検討を要する(守矢文書/信史3)嘉禎3年6月日の奥書を有する「祝詞段」に「金子二鎮守八リヤウサンソン」と見え(諏叢8),現中金子に鎮座する八竜神社のことと思われる永正6年11月9日書写された諏訪市桑原仏法寺蔵の「未来星宿劫千仏名経」に「下金子」が(信史10),文禄4年4月4日の海年貢明納書上案には「下金子」「中金子」が見えるので(花岡文書/信史18),当地は上・中・下に分かれていたと思われるが,中世では一郷として扱われることが多かった領主関係を見ると,天文11年8月吉日,武田晴信が古田七郎に安堵した所領の中に当地のうち5貫文が含まれている(桃井文書/同前11)また晴信は同月吉日,諏訪社上社如法院の社僧たちに神前勤行の精励を命じるとともに,田地を寄進しているが,この中で検校坊に与えられた栗林内合計5反の地のうち2反は当地内にあった(如法院文書/同前11)次いで弘治2年12月23日には当地内の3貫文が晴信により岩波八郎右衛門尉に宛行われ(岩波文書/同前12),天正5年閏7月7日武田勝頼は牛山次郎左衛門に当地内の780文などを安堵して細工の奉公を命じ(原文書/同前14),同6年3月28日には勝頼によって高島十人衆の中の小松佐渡守と小松与七郎に当地内の一部が安堵された(藤森文書/同前14)当郷内の神社には前記のほかに天正7年2月武田勝頼が金子之太夫にその宝殿造営を命じた「金子之宮大明神」がある(諏訪文書/信史14)神事関係では,文安5年からさほど下らない時期に成立したとみられる「年内神事次第旧記」によって当地にも多くの神事役が課せられていたことがわかる(信叢7)特に当地のみに伝統的に課せられていたと思われるのは,7月29日の「御射山三之御手幣神事」で,のちには「金子郷」にはそのための神田も存在したことが,永禄8年12月5日信玄が祭礼の復活を下知した諏訪社上社神事再興次第などによって知られる(諏訪大社文書/信史12)諏訪社上社の造営所役としては,諏訪十郷に慣例的に課せられていた長廊大明神の造営があり,そのうち「一間 南妻」が当地の負担となっていた(十三所造営残闕/諏叢26)同じく上社の神使御頭では,長享3年(守矢満実書留/信叢7),享禄元年(神使御頭之日記/同前14),天文12年(同前),天正8年(神使御頭足之書/信史14)に,それぞれ「内県介」を勤めていたことが知られる近世には上金子・中金子・下金子の3村に分かれ,現在も諏訪市中洲にそれぞれ字名として残る |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
![]() | 金子村(近世) 江戸期~明治22年の村名... |
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![]() | 金子郷(中世) 鎌倉期~戦国期に見える郷名... |
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![]() | 金子村(近代) 明治22年~昭和12年の新居郡の自治体名... |
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![]() | 金子新田(近世) 江戸期~明治22年の新田名... |
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