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堀【ほり】


【1】地面を掘ってつくった水路...

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[最終更新日:2006-12-11/JLogosid:705369870]
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ベネッセ国語辞典 電子特別編集版

『福武国語辞典』を元に編集した電子特別編集版。日々の仕事・生活の中で使われる言葉や意味、用法が重要な現代語を中心に約6万語を収録。文章を書く際に役立つよう用例を多く掲載するなど使いやすさを追求した国語辞典。

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堀江荘(古代~中世)

平安末期から見える荘園名現在の滑川【なめりかわ】市を中心に魚津【うおづ】市・富山市・小杉町・立山町の一部に広がる山城(京都府)祗園社領の荘園感神院(祗園社)松室法橋寛誉に私領を寄進した康治元年10月日の宮道季式寄進状案(祗園社記/県史古)に,「寄進,私領壱処事 在越中国管新川郡内力万村,堀江村」と見えるのが地名所見宮道氏は勧修寺流藤原氏と密接な関係にあり,葉室顕長が大治4年~長承3年に越中国守に任ぜられていた頃に私領を集積形成したものであろうか(公卿補任)同寄進状に記載の「四至 東限横路,南限里可流并小井手堺,西限水橋并海,北限譱山」は,横道は鋤【すき】川あるいは坪川【つぼかわ】川の扇状地・山麓線をたどる横断路,里河は黒河の誤写で現在の郷川(郷川は上市【かみいち】川に合流せずに西流し小出【こいで】川に注ぎ,白岩川に合流していたものと思われる),水橋は富山市水橋町,譱山は坪川川下流の高塚周辺に相当するものと推定される翌康治2年5月7日の越中国司庁宣(八坂神社文書)で留守所に,「刀(力)万村 堀江村 本庄村 小泉村 梅沢村 西開発村 右件村村,為彼房領,国使并領家之使共行向,慥可令境四至之状」と命じた久安3年正月15日の越中国留守所下文案(祗園社記/八坂神社文書)に「堀江庄」の荘号が初見される同下文に,「件庄任前司庁宣,早為不輸庄,可令免除官物雑事之状,所宣如件」とあり,堀江荘が前司源資賢の不輸化の庁宣を継承した国守藤原顕成の久安2年12月23日の庁宣,同3年正月15日の留守所下文で不輸権と荘号を獲得した経過が知られる翌久安4年10月26日の感神院松室法眼譲状(同前)で,松室の私領堀江荘は越中守顕成に譲与されたが,本荘が国面荘であったため収公の危険性を内包し,鎌倉期以降も国司・国衙との間に紛争が頻発した文治2年6月16日には,堀江荘は祗園社の六月会の法会料所として梅沢・小泉・滑河の3か村は舞楽禄・酒肴料所に宛てられて祗園社領となった(八坂神社記録上)「社家条々記録」には,正治2年の後鳥羽上皇院宣で堀江荘を不輸地となして神事を勤仕すべきことが命じられたとあるが,感神院大別当晴円は,正治2年の院宣を利用して,国司交代の時期に国司による堀江荘牢籠が頻発するので,堀江荘を官省符地に准じて,官使検非違使国使大祓清祓使入部の停止,大嘗会役造内裏役貢蘇以下の恒例臨時勅院事大小国役の免除,晴円門弟相伝領掌すべきこと,官使国使を派遣して堺四至牓示を打つことを申請し,元久2年9月16日の太政官符で,「堀江保」を六月御霊会用途料として祗園社に便補された同官符に堀江保の四至を,「在管新河郡黒川郷内,四至 東限横大路,南限小井手江流,西限小井手堺,北限賀積堺」とあり,堀江保と堀江荘は同一のものである堀江荘は鎌倉前期においては保(国衙領)ととらえられており,荘園領主祗園社も本来的には国衙領であるという性格を払拭しきれなかったためか,寛喜元年7月には堀江荘に対する伊勢神宮役夫工神部の狼藉事件が発生している(「百錬抄」同年7月16日条ほか)鎌倉中期には六月御霊会用途料の西条村年貢が,小泉村(西条村は小泉村内の一小村)預所職の分割相続・細分化による年貢納入方法の混乱に乗じた地頭代左兵衛尉国継法師によって,仁治2年7月以来わずかに6石8斗余を貢進したほかは抑留されるという事態が発生し,寛元2年12月24日の関東下知状(前田家所蔵文書/県史中)で国継の非法が停止され,年貢究済が命じられた以後地頭・地頭代による年貢抑留・対捍は恒常化していったらしく,建長8年6月12日の関東請文(八坂神社文書)に,「堀江庄内三ケ村給主申地頭非法事,雖召決候,再方任申請,可中分之由」と述べられているように,梅沢・小泉・西条3か村は同年6月5日の関東御教書案(同前)で中分を命ぜられている中分以後3か村の地頭職は一括して扱われ,地頭分と堀江荘の領家方とに区分された領家方は晴円以後その門弟子孫に分割相伝されたが,荘園領主内部においては細分化する所職の帰属をめぐって扮装が起きている正嘉元年のものと推定される六月会料事書(八坂神社文書)で260疋の荘役の負担が定められていた大力開発村は,貞治3年9月の堀江荘大力開発相伝系図(同前)によると晴円-比丘尼如教(晴円息女,正嘉2年)-伊賀法橋弁応(如教養子,弘長元年10月15日)-福王女(弁応次女,文永8年)-尼尊信(烏丸中将後室カ,正和3年)と相伝され,元応2年には堀江荘領家職が二分されて烏丸少将(尼尊信子)と尼尊阿(烏丸少将妹)に分割相続され,延文5年11月8日に尼尊阿分が春王丸に譲渡されている元応2年の堀江荘嶺家職ニ分割譲渡の際,同年3月10日の尼尊信堀江荘内大力開発嶺家職譲状(同前)で,同村預所職を永代女子方に付されることが定められているしかし,晴円から如教に同村代官職が譲渡された正嘉元年~2年には,如教の伯父継円によって代官職が押妨され,堺相諭が起きたが,継円の敗訴となった(八坂神社文書)大力開発村以外の嶺家職は,冷泉家に相伝され,貞治2年の雑掌成定申状に冷泉経隆重代相伝の一所懸命の家領と述べ,建長8年6月5日の関東御教書案の貞治2年以後の端裏書に,「関東下知案 正文ハ吉田宰相資房許ニ有之」と記され,冷泉経頼から孫の吉田資房に伝領されたことが知られる祗園社家から冷泉家への堀江荘領家職の移動は,「社家記録」(八坂神社記録上)応安4年7月6日条に,「彼領家職事,代々祠官知行宣旨分明之処,盛国息女盗取父文書,与夫冷泉中納言経頼之間,彼子孫押領当所了」と記されており,冷泉経頼の祖母が父の祗園執行感晴のもとより惣領方文書を盗み取って冷泉家領としたものである同日条によると,冷泉宰相入道が応安3年の春に讃岐(香川県)で死去し,子孫がなかったので讃岐宰相僧都が同荘領家職を譲得したとあり,この譲渡に対して祗園社家は冷泉家への領家職移動の経緯を理由に領家職回復を試みたようであるしかし,同荘領家職に関しては祗園社家と冷泉家の間には不分明な点が多いしかし,建治元年の堀江荘南方内検取帳(八坂神社文書)でその一端を知ることができる同荘南方(小出川流域の本江・堀江・有金・石仏【いしぼとけ】あたり)は,一郎丸名・能住名・貞延名・国弘名・平藤三入道在家・御前町在家・町口(御前町)33口・地頭給分・神講田分などで構成され同荘南方は河成・不作田が多く耕地は不安定で,各名・在家とも散在性が強かった領家は各名ごとに1反ずつの佃耕作を割り当て,各名主に佃折入3斗2升5合の除米の特典を与え,2石5斗の分米を佃より徴収しているさらにこのほかに田1反につき加徴米7斗と布2反を課し,布は1反につき銭100文で銭納され,夫代は名主に1貫文,在家には500文,さらに名主には1石1斗の絹手(絹代銭1貫200文定)と井料3斗を課した斗代は反別1石から5斗までの6等級に分かれ,御前町の町口1丁4反大の町家33戸に対しては,一戸当り200文の地子銭計6貫600文を課した元弘3年9月21日の後醍醐天皇綸旨(祗園社記御神領部第12),11月19日の綸旨案(八坂神社文書)で,鎌倉末期に越中守護の名越時有・秋時が保持していた堀江荘地頭職が祗園社家に返付され,祗園社は堀江荘両家職と地頭職を兼帯し,一円神領化することに成功したしかし,建武2年2月17日の官宣旨(同前)では,同地頭職を祗園社不断宝号所に当てるべきこと,法印静晴の門葉相伝領掌すべきことが定められたしかし,建武3年9月23日の北朝方の光厳上皇院宣(吉田文書/大日料6-3)では,近江(滋賀県)坂田保とともに堀江荘六箇郷は吉田資房が相伝知行すべきことが定められており,堀江荘一円神領化は南朝勢力の後退とともに頓挫したらしいが,翌年5月7日の光厳上皇院宣(八坂神社文書)では,堀江荘領家方惣領分の当知行が安堵されている名越時有・秋時跡の堀江荘領家方地頭職は,建武5年4月22日足利尊氏寄進状(古文書録/大日料6-4)で不断大般若経転読料所として祗園社に再寄進されたしかし,南北朝争乱期には堀江荘内の高槻・滑川などが戦場になり(康永4年8月得江頼員軍忠状/得江文書),武士の狼藉対捍もいっそう恒常化した観応2年6月17日の足利尊氏御判御教書(八坂神社文書)で,堀江荘惣領方本庄・西開発・小椙【こすぎ】村の地下を来月15日以前に雑掌成定に沙汰し付すべきことが越中守護桃井直常に命じられているしかし,祗園社の同荘に対する支配は次第に無実化し(井上文書/大日料6-17)土肥中務入道以下輩の軍役にことよせた堀江荘梅沢・西条・滑河・小泉村などの領家職侵犯を停止し,文和2年2月12日の足利義詮寄進状,同4月19日の足利尊氏御判御教書(八坂神社文書)では堀江荘地頭職の祗園社への再度の寄進が行われ,同年2月25日の幕府引付頭人奉書(同前)では同地頭職を祗園社御師助法法印顕詮代に沙汰し付すべきことを命じたしかし,武士の濫妨は止まらず,祗園社は同荘地頭職の得分確保のために守護人の地頭職の半済化に同意し(延文2年11月2日の祗園社領地頭職半済打渡状案),これ以後同荘の半済化が相次いだ土肥中務入道の堀江惣領分に対する濫妨は,延文5年10月25日の越中守護細川頼和宛の足利将軍家御教書案(同前)で停止されたが,濫妨・押領は止まらず,貞治3年9月4日同荘惣領分も実質的に半済化した(同日室町幕府引付頭人奉書)貞治2年11月14日の室町幕府引付頭人奉書(同前)では,堀江荘地頭職内南・北・小泉・梅沢・西条・越中国高木村に対する伊丹勘解由左衛門尉・須田兵庫入道以下の輩の濫妨を停止し,下地を祗園社御師法印顕詮の代官に沙汰し付すことを守護代に下知するように越中守護斯波義将に命じているこのような幕府の支援・保護を背景に,翌3年4月15日の祗園社領堀江荘所務職契状(同前)で同荘地頭職内西条・小泉・梅沢三箇村并領家職の所務を大町立者に請け負わせたが,同年10月27日の守護代遵行状,同28日の守護使乙部勘解由左衛門尉打渡状(同前)では,同荘地頭職内梅沢村の下地半分が伊与立者に打ち渡され,梅沢村も実質的には半済化したしかし武士の濫妨・押領はなお止まらず,応安3年5月25日の越中守護斯波義将書状(同前)では,堀江荘領家地頭両職半済の村々の下地を雑掌に沙汰し付すことが記されており,7月17日(同年か)の書状(同前)には,堀江荘地頭方小泉村以下の村々の半済遵行を仰せ付けることが記されている「社家記録」(八坂神社記録上)応安4年7月10日条には,同荘小泉村地頭職が給人島田弥二郎に押領されていることが記され,同16日条には,小泉村地頭職,領家方梅沢小泉等の事,17日条には小泉以下村々の事,21条には小泉村の事に関する社領確保の交渉のことが記されている永和3年8月21日の権少僧都顕深書状(同前)には,堀江荘地頭職南村・北村・小泉村・西条村・梅沢村并同領家方内大力村・同国高木村などがたびたび御教書を発して守護方に付し進められたが遵行されず,「於今者,為一村社家方無知行候」という状況になっているとあり,康暦元年11月10日の足利将軍家御教書(同前)にも堀江荘領家方内本庄西開発両村の下地が度々の仰せにもかかわらず社家雑掌に沙汰付けされていないとみえるさらに翌2年7月23日の越中守護畠山基国宛ての将軍家御教書(同前)では,守護被害の妨げを停止し,堀江荘内村々の地下を社家雑掌に一円に沙汰し付すべきことを命じているこの畠山氏の越中守護任命によりほぼ守護被官の濫妨も収まり,応永3年の役夫工米奉行衆国分注文(同前)には,永徳3年5月24日に堀江荘地頭職并領家方の役夫工米免除が要請されたことあり,同年10月28日の守護畠山基国施行状(同前)にも堀江荘・高木村の役夫工米免除のことがあり,祗園社家の堀江荘知行は幾分かは回復したのであろうか応永13年閏6月17日の守護畠山満則宛ての足利将軍家御教書(祗園社続録第十/八坂神社記録下)では,堀江荘地頭領家両職の村々の所務が宝寿院玉寿丸代官に安堵されている文安3年の堀江荘年貢請取状(祗園社記第十二/同前)には,堀江荘年貢55貫文が土肥氏より貢納されたとある享徳4年7月11日の祗園社領当知行分目録(祗園社記雑纂第2/同前)にも,堀江荘・高木村が見える寛正5年4月17日の江良真請文(八坂神社文書)では,真良が堀江荘代官より同荘年貢の直納を請け負っている堀江荘の所職・所務・年貢等に関する史料は,同史料が最後で,以後荘名としては,天文24年6月の「越中国新河郡堀江庄祗園今天王獅子」とある木造獅子頭銘(中新川郡上市町立山寺/県史中銘文抄1)に見えるのみである

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出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」

堀江村(近代)
 明治22年~昭和28年の板野郡の自治体名...

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堀川小路【ほりかわこうじ】
平安期から見える通り名...

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堀越村(近世)
 江戸期~明治22年の村名...

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堀内村(近世)
 江戸期~明治22年の村名...

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堀崎村(近世)
 江戸期~明治22年の村名...

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堀江荘(中世)
 鎌倉期~室町期に見える荘園名...

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堀口郷(中世)
 鎌倉期~室町期に見える郷名...

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堀斎藤村【ほりさいとうむら】
(近世)江戸期~明治20年の村名...

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堀之内村(近世)
 江戸期~明治22年の村名...

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堀米町(近世)
 江戸期~明治22年の町名...

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