ケータイ辞書JLogosロゴ 好嶋田(中世)


福島県>いわき市

鎌倉期から見える地名好嶋西荘のうち正和4年2月15日の好嶋庄検注目録注進状案に「注進好嶋田 正和三年〈甲寅〉検注目録事」とあるのが初見(飯野文書/県史7)これによれば当地の総田数は20町9反3合,供僧田・灯油田などの除田4町4反6合,地頭給・名主給・郡司給などの人給田8町6反6合6歩,定田7町8反30歩であったこのうち損田3町8反1合半を引いた得田が3町9反9合12歩で,この得田から定免を差引いた2町6反7合12歩が本田であった年貢は帖絹2疋4文に,口籾4石1斗4升5合5勺となる帖絹は1町につき1疋の割で賦課され,口籾は1反に付き1斗5升5合の割合で賦課されたのであるなお元久元年9月10日の八幡宮領好嶋庄田地目録注進状写に「好嶋三郎十丁」とある(同前)当地および浦田の地頭である好嶋三郎が,地頭給田10町を有していたのであるこの10町が浦田の地頭給田4町2反と当地のそれの4町8反と,彼が居を構えた当地の名主給田1町とを合わせたものであろうこの名主は当地内の百姓の所当公事などの賦課徴収にあたったとみられる(県史1)好嶋氏は居館を置いた当地の名主を自ら兼ねたものと思われる貞治3年4月28日の斯波直持召文に「陸奥国好嶋西庄内好嶋田浦田打引事」と見え,伊賀盛光の訴えによって好嶋新兵衛が召されたが(飯野文書/県史7),同年12月26日の斯波直持施行状に「陸奥国岩城郡飯野八幡宮領同郡好嶋田打引事」(同前),および同年12月29日の斯波直持施行状によれば,好嶋氏に理ありとされたが,好嶋氏が次第の遵行をまたずに6月1日に打ち入り,押妨放火狼藉に及んだため,そのとがにより召し返され,盛光に領掌せしめられている(同前)この相論はその後も好嶋隆義(吉)と伊賀光政の間で継続し,応安3年に決着をみるすなわち応安3年8月10日の伊賀光政和与状案,岩城隆泰請文によれば,岩城惣領隆泰の仲介で両者は和与し,「浦田好嶋田打引之田七町并在家六間」が光政から隆義(吉)に渡されている(同前)浜通り南部,現在のいわき市好間町下好間付近に比定される
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7270954
最終更新日:2009-03-01




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