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- 堺郷(中世)とは
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![]() | 堺郷(中世) 鎌倉期から見える郷名上総国山辺【やまのべ】郡のうち現成田市大竹の円光寺蔵銅造阿弥陀如来立像の背部に「上総国北郡堺郷手取六郎四郎入道 延慶弐年己酉六月十日」(県史料金石2)と見える元弘3年10月5日の後醍醐天皇綸旨(浄光明寺文書/県史料県外)に「当寺領上総国山辺北郡内堺郷」とあり,浄光明寺領に相違ない旨を浄光明寺長老如仙(高恵)上人御房宛に発給している観応2年12月9日足利直義御教書(南山巡狩録追加3/改定史籍集覧4)に浄光明寺雑掌の訴えを受けた直義は,守護に対して寺領の不課役を保障するよう命じているまた明徳4年3月晦日の浄光明寺長老に宛てた足利氏満御教書(浄光明寺文書/県史料県外)にも諸公事免除を通知している応永27年12月21日の鎌倉公方足利持氏御教書(同前)によれば,寺雑掌の訴えを受け「上総国北山辺郡堺郷・鹿見塚・湯井郷」以下の土地が浄光明寺領として承認されており,官符宣および京都御成敗の旨により,守護代ならびに検断方・郡代が入部し,公事等を徴収することを禁止しているさらに享徳2年12月15日の鎌倉公方足利成氏御教書(同前)にも同様引き継がれ,堺郷以下の寺領を安堵し,守護使等の課役催促入部を禁止し,課役の免除を承認している明応9年10月1日の年紀をもつ武蔵国久良岐郡多多久郷弘明寺鰐口の銘文(県史料金石2)に「願主上総州山辺郡堺郷普門寺住僧権律師良栄弁祐」とあり,この銘文筆者は宥弁であり,「上総国一宮庄内金屋大工平賀道鑒,同吉久」とあるところから,この鰐口は上総国一宮庄で製作されたものと推定される「地名辞書」によると,現東金【とうがね】市丹尾のあたりで上総国山武郡と下総国千葉郡・印旛郡【いんば】郡とが接するので,当郷を丹尾付近に比定しているが,未詳 |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」