ケータイ辞書JLogosロゴ 今井郷(中世)


群馬県>境町

 鎌倉期〜室町期に見える郷名。新田郡新田荘のうち。平安末期の仁安3年6月20日の新田義重置文(長楽寺文書/県史資料編5)によれば,義重は「らいわうこせのハゝ」に新田荘を譲ることを約束し,譲渡の対象となった空閑の地を19か所を記しているが,その郷々のうちに「かみいまい,しもいまい」が見える。同置文に見える空閑の地は,義重が開発によって得た私領と考えられ,最初の新田荘の実体はこれらの空閑の郷々であった。「らいわうこせ」は義重の第4子義季とみられる。なお享徳4年閏4月吉日の新田庄田畠在家注文(正木文書/県史資料編5)に「いまいの郷 田七町六反 畠一丁八反卅たい 在家二う」とある。また「上野国新田庄嘉応年中目録 持国当知行分」とある年月日未詳の新田庄知行分目録(同前)にも「今井郷」と見える。元久2年8月日の将軍源実朝下文案によれば,新田義兼を「中今居郷」など新田荘内12か郷の地頭職に補任し,さらに,建保3年3月22日の将軍(源実朝)家政所下文および同年月日の同下文案によれば,新田義兼の譲状に任せて後家を「下今居郷」など新田荘内3か郷の地頭職に補任し,また,義兼後家所進の注文に任せて「上今居郷」など新田荘内12か郷の地頭職に岩松時兼を補任しており,当郷が上・中・下3か郷に分かれていたことが知られる(同前)。岩松時兼は足利義純と義兼娘との間に生まれたが,新田荘内の所領が譲られて新田一族として遇された。上今居郷は義兼後家を通じて岩松氏の所領となったが,他の2か郷は義兼の子孫(惣領家)に受け継がれたと考えられる。長楽寺系図(長楽寺所蔵/県史資料編5)によれば,惣領家の庶子に今井十郎惟氏がいる。弘安3年2月12日の源輔村寄進状案(長楽寺文書/同前)によれば,長楽寺に「今井堀内御堂地」を寄進している。また,弘安10年11月3日には同一人と考えられる源資村が「上今井内道忍跡屋敷堀内」を同寺に寄進している(同前)。この2か所については,貞治4年7月5日の長楽寺住持了宗寺領注文(同前)にも記載されている。下って,徳治2年2月11日の源成経寄進状案によれば,「上野国にんたのしやう中いま井の内,せらたの四日市のきたの野畠壱町壱反」を長楽寺に寄進しており,これは年月日未詳の長楽寺寺領目録にも記載があり,別にもう1か所「一,中今居内〈堀込畠 とくち二ねん五月廿九日源成経〉」ともある(同前)。同地については,徳治2年5月29日の源成経畠地売券案(同前)に「上野国新田しやう中いま井のかうのうち,せらたのすくのきたにほりこめのうち,ひんかしにそへてはたけ五反半,ならひにきたにはたけ九反,あハせて壱丁四反半」とあり,これは成経相伝の私領であり,40貫文で「たけふちの三郎太郎」に売り渡している。また,同年2月11日の同畠地売券(同前)では,「上野国新田庄中今井郷内成経知行分,世良田宿四日市場北並堀籠内半分定五段半」を直銭17貫500文で大舎人氏女に売り渡している。なお,同年10月9日の長楽寺住持大円文書注進状(同前)には「中今井一丁畠寄文」とあり,これは前記の寄進状を指すものと思われる。正和4年5月23日の長楽寺住持崇喜文書注進状(同前)によれば,「一,今居郷弐段田状一通〈中条伊賀禅門〉」と見え,これ以前に中条氏が当郷内の田2反を寄進していたことが知られる。また嘉暦2年10月29日の牧翁了一寄進状案(同前)によれば,長楽寺普光庵に「中今井郷内六日市庭并柚垣中在家一宇」が寄進されている。「禅刹住持籍」によれば,見山崇喜は長楽寺第7世であり,牧翁了一は同じく第10世で,嘉暦2年11月7日に示寂した(建仁寺両足院所蔵/県史資料編5)。南北朝期,文和2年3月19日の足利尊氏寄進状(長楽寺文書/同前)によれば,長楽寺普光庵に「上今居内田弐町九十歩・畠壱町七段・在家四宇〈尻兵衛三郎女子尼了心知行分〉,中今居内畠壱町九段〈為輔知行分〉」などの地を寄進している。また,平賀重光は康安2年7月3日の寄進状(同前)によって長楽寺正伝庵に毎年の所当5貫文の地である「上今井郷内三木之深町田壱町〈女塚彦八作〉」を祖父平賀義資の菩提料所として寄進している。応永11年4月7日の新田庄内惣領知行分注文(正木文書/県史資料編5)には,「一,上今井郷 中今井」と見え,この文書は義貞没落以後新田一族の惣領の立場にあった岩松氏の所領を示し,公田100町の内訳を示したもので,上今井郷および中今井がこの段階では岩松氏の所領となっていた。これに関連するものとして,応永17年卯月7日の上今井郷地検目録(同前)があり,その構成は,仏神田分,普光庵分,聖殿庵分,御料所(西方・東方),諸給分とからなっていた。最後に岩松氏の家臣と考えられる忠久,希勝の連署があり,検注の担当者と考えられる。御料所は岩松氏の直轄領と考えられ,在家単位に記載され,在家ごとに田・畠数・分銭(年貢貫高)・作人名が記されている。他の部分もこれに準じているが,在家を構成していない部分も多く,その部分は「一所」と記されている。諸給分は政所給分,定使免,せき免など役人に対する給免や村落再生産のための必要部分と家臣に対する給分と考えられる。仏神田・寺領分は寄進などで形成されたものであるが,長楽寺塔頭の1つ普光庵分については寺側主張と検注者の見積りとが一致しなかったためか両方の主張が並記されている。年貢高の合計は138貫700文となり,このうち岩松氏の年貢は117貫50文である。応永22年8月10日の称光天皇御即位要脚段銭催促状(同前)には,「新田庄今井郷公田五十町」と見え,当郷に段銭がかけられていたことが知られる。年月日未詳の岩松持国知行分注文,同じく新田庄内岩松方庶子方寺領等注文はいずれも享徳年間以降のものと推定され,新田荘の所領関係を書き記したものであるが,前者には惣領岩松持国の知行分のうちに「今井郷」とみえ,後者には岩松方として「一,上今井」「一,中今井村」と分けて記載されている(同前)。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7281609
最終更新日:2009-03-01




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