ケータイ辞書JLogosロゴ 今井郷(中世)


埼玉県>本庄市

 戦国期に見える郷村名。児玉【こだま】郡のうち。初見は天文21年3月14日の北条家印判状では「今井之村百姓等,早々在所へ罷帰可作毛候」と命じ,当郷がすでに「今井之村」と村名で呼ばれ,逃散した今井村の百姓の還住を当地の領主小幡尾張守に命じている。永禄元年11月9日の某印判状では,今井百姓中に当印判状なくして河越【かわごえ】(現川越市)からの上下の飛脚を出してはならない旨を申し渡し,当地が宿駅であったらしいことを示している。永禄9年12月4日には小田原北条氏が「今井郷」に禁制を下し,軍勢の乱暴や竹木伐採などを禁じて郷村の保護をしている。天正18年4月26日の信茂某判物には「両今井村」と見え,この頃からすでに東と西に分けて呼称されていたとも思われる(鈴木文書)。
解説文を自分にメール
メアド:Milana@docomo.ne.jp

(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7285535
最終更新日:2009-03-01




ケータイ辞書 JLogosトップ