ケータイ辞書JLogosロゴ 是永名(中世)


埼玉県>越生町

室町期に見える名【みよう】の名入西【につさい】郡越生【おごせ】郷のうち応永初年頃は吾那【あがな】氏の所領,のちには越生氏・法恩寺の所領「法恩寺年譜録」所収の応永4年5月3日の鎌倉公方足利氏満挙状案写(大日料7-2)が初見氏満は同挙状で幕府管領斯波義将に対して,是永名などの所領の吾那光泰への相続,光泰の当知行を安堵するように斡旋している同15年2日28日の越生政経寄進状写(大日料7-11)では,「是永名之内西屋敷壱所」が菩提所報(法)恩寺に寄進された同18年12月13日の越生乙松丸田地売券写(大日料7-15)では,乙松丸の重代相伝の私領である大谷村の年貢各1貫500文の松木田1反と春日井戸の前田1反が直銭12貫文で越生政秀・政経に売り渡された同19年5月22日の阿闍梨秀慶譲状写(大日料7-17)では,「是永名之内渡在家年貢壱貫文,大谷田弐段年貢参貫文,都合肆貫文所」が報恩寺当住権律師栄曇に譲与された「法恩寺年譜録」にはさらに報恩寺への寄進状写,同寺住僧の譲状写中に是永名が散見される同32年2月9日の沙弥宏伝譲状写では,越生憲高より買得した是永名内栃島の田畠が当住律師曇秀に譲与された同地は文安4年6月1日の権少僧都曇秀寄進状写で報恩寺に,文安5年5月26日の越生憲経寄進状写では,大和律師良慶に是永名内西屋敷の前の畠一所が寄進された康正2年6月1日の権少僧都曇秀譲状写では,是永名内の埵上屋敷・良慶寄進の畠11貫600文の所が頼曇に一期の後には報恩寺に返付することを条件に譲与された「法恩寺年譜録」に見える是永名に関する地名は,江戸期の小名として今市村栃島(越生町大字越生),大谷村松ノ木・春日井戸(同町大字大谷)が確認できる是永名の範囲は,現在の越生町大字越生・大谷を中心とした同町の北東部一帯と推定される
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7287466
最終更新日:2009-03-01




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