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神崎荘(中世) 鎌倉期~南北朝期に見える荘園名 |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
神崎荘(中世) 平安期~南北朝期に見える荘園名備後国世羅郡世羅西条のうち鎌倉期の官中便補地由緒注文案(壬生家文書)に「備後国世良西条神崎庄」とある官務家の小槻隆職が功力を入れて開発し,安元2年に宣旨によって官務家領荘園として子孫相伝が認められた建久9年隆職の没後は子息国宗が管領し,元久元年にも宣旨が下されて安堵されているが,鎌倉中期には領家職は小槻氏から離れて備後国守護長井氏の一族長井判官代泰氏が知行するようになった当荘は官御祈願所料として長日如意輪法などに宛てる米200石・油2石を負担,また小槻国宗の頃には国宗の建立した法光明院の盂蘭盆供の用途を調進していた(門葉記・壬生家文書)乾元2年4月,小槻千宣が後宇多上皇院宣によって当荘の領有を安堵され,再び小槻家の手に戻ったが,正和2年9月には伏見上皇院宣によって高野山金剛三昧院の遍照院に祈祷料所として寄進されたこの当時,当荘地頭は後醍醐天皇妃阿野廉子の兄阿野季継であった季継と遍照院は当荘下地の進止をめぐって紛争,文和2年2月には遍照院雑掌と地頭代官の間で和与が成立して下地中分が行われている一方,小槻氏では遍照院への寄進を不服として相論し,元亨元年6月および正慶元年7月には官務家領として安堵の院宣を得たが,遍照院でも元亨4年10月に返付の院宣を下されており,南北朝期にも建武元年10月の後醍醐天皇綸旨・同3年9月の光厳上皇院宣で遍照院による当荘の知行が認められている(壬生家文書・高野山文書)その後,貞治6年6月の足利義詮御判御教書(山内首藤家文書)によれば,当荘は造天竜寺領とされていることが知られる現在の世羅町東神崎・西神崎付近に比定される... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
神崎荘(中世) 南北朝期から見える荘園名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
神崎荘(中世) 南北朝期から見える荘園名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
神崎荘(中世) 鎌倉期に見える荘園名播磨国のうち文永9年正月15日の後嵯峨上皇処分状案に「播磨国神崎庄」と見える(伏見宮記録/鎌遺10953)当荘は神東郡・神西郡のうちにあったと思われるが,詳細は不明... |
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