ケータイ辞書JLogosロゴ 桜井(中世)


千葉県>木更津市

 鎌倉期〜室町期に見える地名。上総国周東【すとう】郡のうち。嘉暦元年12月20日の上総国周東郡内東盛義等所領等注文(金沢文庫文書/県史料県外)に周東郡内の東盛義の所領のうち「他人所領相挍(交)所々事」として「桜井〈田二丁,永代沽却云々,半〉」と見える。東盛義は当地とともに周東郡に数か所の所領を有していたが,何らかの罪科で所帯3分の1が没収され,これが金沢称名寺に充行われることになった。しかし,元徳元年12月2日の称名寺領東盛義跡平宗継請文(金沢文庫文書/県史料県外)によりこの地が東盛義の主要部分のあった周東郡下村西方半分の地とは村域を別にするものであったこと,しかも盛義の一円所領ではなく,他人所領と相交わる地でそれぞれの領主が所帯の由緒を主張して譲らず,打渡しの分割を困難にさせたことがわかる。その後の領有関係は不明。なお道興准后は「廻国雑記」(群書18)に上総国の地名を挙げる中で「桜井の浜といへる桜貝を拾ふとて」として「春はさそ花おもしろく桜井の浜にそ拾ふ同し名の貝」という歌を残している。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7293855
最終更新日:2009-03-01




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