ケータイ辞書JLogosロゴ 馬込村(中世)


千葉県>木更津市

鎌倉期から見える村名上総国周東【すとう】郡のうち馬籠とも見える嘉暦元年12月20日の上総国周東郡内東盛義所領等注文に「馬込村〈田三丁 野畠三丁新〉」と見え,この盛義は文保2年罪科によって所領3分の1を没収され,没収所領は元亨元年6月鎌倉幕府より称名寺に寄進されたしかしその下地の打ち渡しは順調に進行せず,嘉暦4年4月12日付で「周東郡末利下村西方盛義知行分三分一目録」が注進されており,同目録に「〈下上〉馬込〈田壱町弐反小五十歩,畠参町八反半五十歩〉」が記されている元徳3年3月12日の上総国周東郡内称名寺領年貢請文案によれば当村の定田1町2反170歩に対して年貢米は4石2斗2升6才,定畠3町4反230歩に対して年貢麦2石7斗7升8合2才がそれぞれ称名寺に納入されていた元弘3年鎌倉幕府の滅亡は称名寺の支配を困難にし,東胤義らの濫妨が続いた称名寺は所領安堵の後醍醐天皇の綸旨を得たが,さらに雑掌覚忍は上総守護足利尊氏に馬籠・子安・波多沢などの下地の打ち渡しを要請したことが元弘3年9月10日に上総守護足利尊氏書下案に見えるその後建武2年2月,守護代伊勢宗継の進めた目録にもとづいて下地の打ち渡しが行われたが,東氏の濫妨・押領は止むことなく,ついに翌3月,雑掌および胤義が「庭中御座」に召し出されて問答を遂げた結果,胤義の主張は棄却,再び下地が称名寺に打ち渡されたことが建武2年4月19日の称名寺雑掌光信請取状案からわかるしかし暦応2年11月17日の上総国周東郡内称名寺領田畠結解帳によると,馬込分の田1町2反210歩のうち7反280歩は不作,1反は損田であり,年貢を徴収し得る得田は約3割の3反290歩であった(金沢文庫古文書,金沢文庫文書/県史料県外)現在の木更津市畑沢字馬込に比定される
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7296613
最終更新日:2009-03-01




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