ケータイ辞書JLogosロゴ 在明(中世)


新潟県>神林村

 鎌倉期から見える地名。越後国岩船郡小泉荘のうち。正慶元年12月晦日の本庄持長垸飯用途請取状案写に「合七百七十七文 有明分者」と見え,本庄持長が当地の鎌倉垸飯用途を請取っている(米沢古案記録草案)。応永31年8月の色部長綱打渡状案写によると,在明北方地頭は色部長綱であった(同前)。文明13年8月28日小河長広は当地の越前坊から買得した1,000刈の田地を耕雲寺に寄進している(本庄文書/郷土村上20)。永正6年9月11日の耕雲寺領納所方田帳の「里之米年貢之分」に「在明之衛門大郎」「在明之源士」「在明殿之分」が,「定年貢之分」に「在明殿之分」が,「銭作之分」に「在明源士」「在明之藤四郎」「在明殿之分」「在明殿」がそれぞれ登場している(耕雲寺文書)。なお,藤原為実の歌に「波のいろに在明の浦のすゑみえてしほせも白くのこる月影」があり(夫木抄),この歌をもとにして世阿弥の「金島書」に「船はるばるとこぎ渡る,すゑ有明の浦の名も」と有明の浦が出ている。有明の浦をこの神林村有明付近に比定する説と,新潟市西海岸付近に比定する説があり,詳細は不明。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7305950
最終更新日:2009-03-01




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