ケータイ辞書JLogosロゴ 恵林寺郷(中世)


山梨県>塩山市

戦国期に見える郷名山梨郡のうち天正17年11月23日付伊奈忠次寺領証文に「四拾七表壱斗弐升者 恵林寺郷〈ニ而〉」とあり,当郷に放光寺(塩山市藤木)の知行地が認められている(放光寺文書/甲州古文書1)これは,同年に徳川家康が領国5か国に実施した総検地にともなって発給されたものであるが,天正10年以前の武田氏時代では,永禄6年11月吉日付恵林寺領御検地日記・同年10月吉日付恵林寺領穀米并公事諸納物帳に「郷分」とあるのが,当郷を指すものと考えられる(甲州古文書3)同史料によれば,武田氏検地によって把握された恵林寺領は郷分・両町屋(三日市場・九日市場)分・黒沢分の3地域に区分され,田地は年貢地・公事地・穀米地・神田など賦課に相違のある地種に分類されていた郷分の年貢地には,武田氏軍役衆網野与三郎・網野平次以下の武士が高13貫840文(このほかに賦課を免除された,検地による増分23貫880文),荻原孫三郎・網野新九郎以下の百姓が高34貫220文を有した郷分の穀米地の高は24石2斗4升5合(代物34貫620文),公事地の高は31貫18文であった公事地からは「郷分公事地ヨリ納物」として,正月7月の若菜をはじめ,恵林寺の運営に必要な薪・入草などの公事が収取されていた当郷に含まれる地域は必ずしも明らかではないが,恵林寺(塩山市小屋敷)を中心に近郷を指称したものであろう
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7335276
最終更新日:2009-03-01




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