ケータイ辞書JLogosロゴ 鶯宿之郷(中世)


山梨県>芦川村

 戦国期に見える郷名。八代【やつしろ】郡のうち。九一色【くいしき】に属す。永禄2年2月21日の願文に「かいのくに中こをりくわんもんの事……大すくのたい大郎との」とあるのが初見(潮崎万良文書/熊野那智大社文書5)。天正5年2月22日の武田家印判状写によれば,武田信玄以来のものとして郷中の諸役が他の九一色諸郷とともに免除されている(旧西湖村共有文書/甲州古文書3)。九一色の郷々は甲駿を結ぶ重要街道である中道【なかみち】往還の維持のため役が課されるので諸役(年貢外の諸負担)が免除されたとみられる。天正10年,武田勝頼の滅亡に次いで起こった本能寺の変で入甲した徳川家康は,混乱を回避するため,武田氏の旧臣の所領等を安堵したが,同年12月3日の徳川家印判状写によれば,「甲州大(鶯)宿内手作拾壱貫文・同所百姓前拾四貫文・屋敷銭弐貫五百文・向山内三貫文等」が大塩図書助の本領として安堵された(旧鶯宿村甚兵衛所蔵文書/甲州古文書2)。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7335283
最終更新日:2009-03-01




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