ケータイ辞書JLogosロゴ 十五条郷(中世)


岐阜県>巣南町

 南北朝期から見える郷名。美濃国本巣郡船木荘のうち。「師守記」貞治元年12月21日条によれば,「美濃国十五六条郷」について東南院宮と智恵光院とが相論しており,同2年2月29日条では「船木庄内十四五条両郷」について両者の相論が続いている。その後,応永10年2月28日付の足利義満袖判御教書案に佐々木京極高光知行分として「美濃国鵜飼・葦敷・別苻・十五条・十七条」等が見え,守護使不入の地とされている(佐々木文書)。次いで同25年「美濃国船木荘内十五条・十七条・別符郷」等が曽祖父高秀宛の明徳元年下文に任せ佐々木吉童子に安堵されている。以後同34年には土岐船木光雄の,長享2年には守護土岐氏の押妨があったが,いずれも幕府は京極氏の既得権を安堵している(同前)。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7344748
最終更新日:2009-03-01




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