ケータイ辞書JLogosロゴ 新所郷(中世)


静岡県>湖西市

 南北朝期から見える郷名。遠江【とおとうみ】国敷智【ふち】郡のうち。建武元年12月3日の後醍醐天皇綸旨案に「遠江国新所郷,所被寄附南禅寺也」とあるのが初見で,後醍醐天皇が当郷を南禅寺に寄進している(南禅寺文書上)。翌年4月22日の太政官符でも,南禅寺領として安堵されている(同前)。以後,文亀元年8月15日の寺領目録まで同寺領として見える(南禅寺文書中)。康暦2年には将軍足利義詮によって守護使入部が止められ,大小国役以下が免除され(南禅寺文書上),貞治6年には左弁官下文案によって,伊勢太神宮役夫工米をはじめ津々関々賃料を含む諸役が他の寺領とともに免除されている(同前)。その後も室町期には役夫工米・即位段銭の催促,六条八幡宮造営料段銭などの免除のことが見える(同前)。また康正2年3月9日の管領細川勝元施行状では当郷の公文職が寺家雑掌に返付されている(同前)。下って,永禄3年には当郷内の法華寺の見知より秀見への譲与が見える(法華寺文書/県史料5)。江戸期には新所西方村・同東方村が見える。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7350696
最終更新日:2009-03-01




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