ケータイ辞書JLogosロゴ 瀬戸村(中世)


愛知県>瀬戸市

 室町期に見える村名。尾張国山田郡のうち。応永年間と考えられる年未詳10月2日の尾張国国衙荘当知行分注文に「一,セとの村 一所 地下より」と見え,尾張国衙領を支配した醍醐寺領であった(醍醐寺文書/一宮市史資料編6)。また応永6年の尾張国国衙正税未進注文に「参百文 瀬戸未進〈雲門庵知行〉」と見え,かつて南禅寺雲門庵も当地に権益を有した(同前)。永享10年11月吉日の深川神社鐘銘に「大日本国尾張国山田郡内瀬戸村」と見える(古鐘銘集成)。下って永禄6年12月日の織田信長制札に「一,瀬戸物之事,諸郷商人国中往反不可有違乱事」と見え,天正2年正月12日の織田信長朱印状にも「瀬戸焼物釜事,如先規役於在所可焼之,為他所一切釜不可相立者也」と見える(加藤新右衛門氏文書・加藤彦四郎氏文書/信長文書の研究)。信長が瀬戸特産の施釉陶器としての「瀬戸物」製陶技術の独占と流通の保護を図った政策として注目される。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7358248
最終更新日:2009-03-01




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