ケータイ辞書JLogosロゴ 野田御厨(中世)


愛知県>祖父江町

 鎌倉期〜戦国期に見える御厨名。尾張国中島郡のうち。伊勢内宮領。野田御園ともいう。建久3年8月日二所太神宮神領注進状写に「野田御園〈内〉」とあるが,建立の事情などを神宮側は把握しておらず,供祭物の八丈絹6疋,糸なども国の妨げにより納入されていないという(神宮雑書/鎌遺614)。「神鳳鈔」には「〈内宮〉野田御厨〈上分八丈絹六疋〉・紺・畠五十町」と見える。康永4年と推定される10月6日の光厳院院宣案などによると,前預所と当御厨領家の按察典侍局との間で当地預所職をめぐる相論が起こったが,領主の進止とすべきことが定められている(東大史料編纂所謄写本口宣綸旨院宣御教書案)。貞治5年4月27日祐康(土岐頼雄)が当御厨地頭職内一方を(大興寺文書/岐阜県史史料編古代中世1),応永7年9月10日には同族と思われる伊勢守貞利が当御厨を美濃大興寺に寄進している(前田家文書/大日料7‐4)。永享4年7月12日尾張国野田御厨代官職預ケ状によると,年貢50貫文を請負う条件で当御厨代官職は妙琛蔵主に預けられた(醍醐寺文書9/大日古)。享徳元年皇太神宮神領注文写には「野田〈五貫〉」と見える(荒木田氏経本神鳳鈔合綴史料/一宮市史補遺2)。寛正2年4月11日の室町幕府奉行人連署奉書によると,大興寺領当御厨地頭職一方の段銭以下臨時課役などが免除された(南禅寺慈聖院文書/室町幕府文書集成上)。寛正6年6月18日当御厨百姓中宛に近年未進の河籠米の納入を命ずる伊勢大宮司庁宣が出された。応仁2年3月27日織田久長の内宮一禰宜宛書状には,新儀国役賦課停止と当御厨百姓の上分完済を約している(氏経卿引付)。なお,「信雄分限帳」に「百六拾貫〈の田の郷内〉堀田権六」「百六拾貫〈右の田の郷内〉堀田勝九郎」とある地は,中島郡・愛知郡・春日井郡のいずれに属すか未詳。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7360053
最終更新日:2009-03-01




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