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- 原郷(中世)とは
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原郷(中世) 鎌倉期~南北朝期に見える郷名備中国下道郡のうち正安元年12月23日の六波羅下知状案(九条家文書)に「備中国原郷雑掌頼信与当郷地頭代胤朝〈今者死去〉相論検注事」とあり,東福寺領原郷雑掌頼信と地頭代胤朝の間で相論があったことが知られる同下知状案によれば,当郷は承久・貞応年間頃に鎌倉幕府の口入で年貢代銭120貫文の地頭請所となっていたが,正応年間頃に備中目代禅心が現米で徴収しようとしたらしく,それを「原郷上下村地頭椙本下野前司宗明代信教」が訴え,当郷は地頭請所として沙汰するよう命じられていること,この前年の永仁6年に雑掌が請所であることを認める請文を提出していることから,雑掌の訴えは退けられ地頭側の勝訴となっているここに見える「原郷上下村」のうち原郷上村が上原郷,原郷下村が下原にあたるものと考えられ,後述するように南北朝期には「原郷上下」「原上郷」「原下郷」「原郷下村」が見える延慶4年3月27日の妙聖請文(国会図書館所蔵文書/鎌遺24265)に「抑守貞男居住原郷由事」とあり,守貞なる者が当郷に居住しているかが問題となっていたことが知られる建武3年卯月12日の備中国留守所下文案(九条家文書6/図書寮叢刊)によれば,散位家長を「原郷上下郷司職」に補任している暦応2年と推定される12月28日の光厳上皇院宣(同前)によれば,東福寺長老に対して「備中国原上郷」の大嘗会斎郡用途や今年の仏事料足を納入したことを賞している下って,文和2年9月12日の後光厳天皇綸旨案では,万里小路仲房に「原上郷」を知行させ,同4年8月28日には足利尊氏が備中守護秋庭肥後守に対し同郷を雑掌に沙汰し付けるよう命じた(同前)しかし,永和3年8月日の万里小路家雑掌重安申状案(同前)によれば武士の違乱があったらしく,石原新兵衛尉・板倉兵庫允入道・板倉蔵人入道の押妨を止めて「原上郷領家職」の管領を全うさせてくれるよう訴えている永和元年の大嘗会では備中国が主基国を勤めるが,9月2日の広橋仲光奉書では大嘗会主基抜穂使供給用途が「原下郷」に課され,10月3日の後円融天皇宣旨では,同使斎郡用途の「原郷下村役」を下知するよう命じている(国立歴史民俗博物館蔵仲光卿大祀御教書案)郷域は,現在の総社市上原・中原・富原・下原にかけての地域と推定される |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 鎌倉期~室町期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 鎌倉期~室町期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 南北朝期~戦国期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 南北朝期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 室町期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 戦国期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
原郷(中世) 戦国期に見える郷名佐久郡のうち天正6年の上諏訪大宮造宮清書帳には,瑞籬1間分の役銭を負担する志津田郷内の地として「原之郷」とあり,1貫300文を負担している翌年の同取帳にも同様の記載があり,正物750文を負担している(信叢2)比定地は未詳... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」