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- 小林荘(中世)とは
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![]() | 小林荘(中世) 鎌倉期~戦国期に見える荘園名城下郡のうち①小林荘春日社領「中臣祐賢記」建治4年3月21日条に「御社領小林庄」とある同文永9年8月1日・建治4年8月1日条では当荘が恒例の春日若宮鎮斎料に充てられている(春日社記録2・3)②小林荘大乗院門跡(竜花樹院)領貞和3年2月日付興福寺段銭段米帳(春日大社文書4)に城下郡の大乗院方荘園として「小林一町七反」,応永6年正月18日付興福寺段銭段米帳(同前)にも同様の記載がある「三箇院家抄」巻2には「小林庄〈竜花院〉三十七町五反七十二歩〈此内御領三町九反〉」とある御米(年貢米)は6石3斗1升7合門跡への公事として,8月竜華樹院恒例念仏日供・京上人夫役・維摩会威儀供・紫縁畳・御後見前節米・同銭などがある荘田のうち,間田は5段「四反〈七斗代,黒田間田〉宗順房 一反〈但馬間田〉徳善」と,北面・力者・童子らの給分に充てられた(三箇院家抄1・2)このほか,寺門・門跡から恒例・臨時の段銭・段米・用銭・用米を賦課された享徳2年の大乗院御領段銭引付(内閣大乗院文書)に「小林庄〈法貴寺一党給主〉卅七丁五反七十二歩 一貫七百文定」,永享元年の公方御下向段銭方引付(同前)にも「小林 卅七丁五反七十二歩 八百五十文」と見える実際には門跡の段銭は総田数のうち3町9段について懸けられたらしい(寺社雑事記寛正3年9月22日条など)当荘の給主は法貴寺一党の国民長谷川氏一族法貴寺一党は寺門・門跡段銭から諸公事の徴納に至るまで請負い,その実務には法貴寺の公文・年預僧らが携わった(同前文明7年2月18日・10月2日・15年12月5・24日条など)長谷川氏は南北朝期の観応年間頃当荘を恩給せられたらしく,また,応永32年には東大寺発向に参陣した賞として当荘の興福寺土打役を10年間免除された(同前文明7年11月24日条,応永32年正月17日付長谷川十郷公文実俊等連署請文/春日大社文書2)国民箸尾氏の勢力圏である箸尾郷に含まれ,室町末期には同氏に依存して,大乗院門跡の支配が行われたが,応仁・文明の乱の余波で,文明9年,箸尾氏が没落すると,念仏日供や畳用途などの徴収が滞っている(寺社雑事記文明10年5月10日・8月24日条)比定地は未詳であるが,間田が黒田間田・但馬間田と称されることからみて,現在の田原本町黒田・三宅町但馬付近に位置したらしい |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」