ケータイ辞書JLogosロゴ 賀古新荘(中世)


兵庫県>稲美町

南北朝期〜室町期に見える荘園名播磨国加古郡のうち稲美町の中部・北部と加古川市の北東部域五箇荘の一部観応2年8月28日付の藤原範仲寄進状に「播磨国伊河上庄内布施畑村地頭分并賀古新庄地頭職内年貢米参拾石事」が見え,寺院衆徒の城郭を構えての北朝方への忠勤を賞して,藤原左衛門尉佐範仲が明石郡太山寺に寄進している(太山寺文書)「至于新庄者有各別恩賞,者可限当年者也」とあるように,寄進はこの年限りのもの賀古新荘に地頭職を有していた藤原範仲は,公卿の高倉氏の一族というだけで,詳細は不明「建内記」嘉吉元年9月23日条に「或一向不知行,〈賀屋,賀古,同新庄事〉,共以被成下御教書之様,可令申沙汰哉之由示之」とあり,万里小路時房は父嗣房が足利義満から賜った書状を提示して,室町幕府管領細川持之に所領安堵の御教書の発給を請うている(古記録)同書文安4年5月25日条にも「玄周房来談,賀屋庄,賀古新庄事等者也」とある(同前)なお,文明7年2春下旬の年紀を有する威光寺涅槃像の裏書に「播磨国加古郡賀古新村〈東条御方〉八幡宮涅槃像社内不出々定在所也」と見え(淡路草下),賀古新村は賀古新荘,八幡宮は加古川市八幡町野村の八幡神社,東条は賀古新荘内の西条に対する意味で,同市八幡町地区の北部・中部に比定される
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7389347
最終更新日:2009-03-01




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