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- 河南荘(中世)とは
「河南荘(中世)」の関連ワード⇒ 赤田組(近世) 飯詰組(近世) 石浜村(近世)
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河南荘(中世) 鎌倉期~南北朝期に見える荘園名越前国吉田郡のうち寛元3年4月14日の公性譲状に「門跡坊舎 日厳院〈有職二口 越前国吉田河南〉」とあり,妙法院門跡領となっていた(妙法院文書)また同5年正月15日の年紀を有する永平寺奇瑞記によれば,永平寺に「河南庄中郷」から人々が参詣したとある(全久院文書)元弘3年8月23日には後醍醐天皇綸旨により,「河南下郷田地」が田谷寺に安堵されている(大安寺文書)文和2年10月の妙法院当知行目録案では「越前国河南庄〈三箇郷〉」とあることなどから,同荘は上・中・下の3郷に分かれていたものと推定され,このうち下郷の地頭職は貞治5年11月6日に足利義詮から朝倉高景に宛行われている(朝倉家記所収文書/福井市史資料編)永和5年2月24日に足利義満は河南下郷半分を石清水八幡宮と北野社に同時に寄進したが,康暦元年4月には石清水八幡宮分は替地が給され撤回された(石清水文書/大日古)河南荘は河北荘(河合荘)に対する荘名で,九頭竜川を挟み,日野川との合流点あたりの一帯に比定される |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
河南荘(中世) 室町期に見える荘園名新川【にいかわ】郡のうち応仁年間と推定される年欠12月20日の伊勢貞親書状案に,貞親は,蜷川修理進に父智源禅門(蜷川親吉か)の没後,当荘の代官職を安堵する旨を申しのべ(記録御用所本古文書/県史中),貞親の子貞宗はさらに年欠12月21日の伊勢貞宗書状案によれば,蜷川修理進に代官職の安堵を連絡するとある(同前)森田柿園は,「河南の庄号今は絶たり故に其属村等詳ならず小出川の北,境川の南方の村邑を庄内とするに依て,河南庄と呼びたるならん」と記して,河南荘を新川郡加積郷内にあったとしている(越中志徴)現在の滑川【なめりかわ】市域のうち... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」