ケータイ辞書JLogosロゴ 田殿荘(古代〜


和歌山県>吉備町

 平安期〜室町期に見える荘園名。在田【ありだ】郡のうち。初見は「中右記」天仁2年11月5日条で,「今夕田殿五郎来進御儲物〈田殿庄従此廿町許云々〉」とあり,熊野参詣の帰途にあった中御門宗忠はこの日鹿ケ瀬峠を越えて湯浅・糸我荘を抜け,有田川を渡り宮原に宿所を置いたところへ,宮原から東に20町ほど離れた当荘から田殿五郎と呼ばれる人物が儲物を届けに来たことが記されている。また「明月記」建仁元年10月9日条によれば,後鳥羽院の熊野参詣に供奉した藤原定家は,この日糸我荘を抜け湯浅御宿を過ぎたところの小宅に宿所を設け,「今日偏文義得意等,沙汰田殿庄,女房中納言殿便書,遂不見参」と当荘に書状を遣わしたがついに姿を見せなかったことを記している。このように平安末期より,当荘は公卿などの熊野参詣に際し宿所を見舞うことになっていたと考えられる。おそらく摂関家などの熊野参詣に供するために設けられた荘園であったのであろう。しかしながらこの時期の領有関係に関する文献はみあたらない。承久3年閏10月12日の,関東下知状案(高野山文書/大日古1‐6),同年11月6日の六波羅施行状案(同前)などによれば,事書に「可令早如元安堵,紀伊国阿弖川庄・保田庄・田殿庄・石垣河北庄等地頭前兵衛尉宗光事」とあり,湯浅宗光(湯浅宗重子)が,阿氐河荘・保田荘・石垣荘などとともに,当荘の地頭職を幕府より安堵されたことが知られる。その後嘉禎4年10月日の八条辻固湯浅御家人結番定文(崎山家文書/県史中世2)にも「三番 沙弥浄心(湯浅宗光)」とあり,「田殿庄本主,円明父」と注記されていることから依然宗光が地頭職を保持していたものと思われる。嘉禎2年8月7日の高弁遺跡率堵婆銘注文(施無畏寺文書/同前)には,「田殿庄河北ニアリ」とする「神谷後峰」(現吉備町出【いで】),「崎山」(現吉備町井口)の2か所に率堵婆のあったことを記している。それぞれ「建仁末比大仏頂法修行之処」「承元第四暦〈庚午〉製元(光カ)顕抄,并彼華厳大疏演義抄之講処」とあり,これらの地において高山寺明恵上人が修行,講説をおこなったことがわかる。明恵は湯浅宗重の四女を母としたが,幼少のころ父母を亡くし,崎山良貞に嫁いだ伯母信性(湯浅宗重嫡女)によって養われた(湯浅系図/続群6上)。「高山寺明恵上人行状」(大日料5‐7)には承元2年冬,養父崎山良貞の没後上人は紀州に下向,信性より当荘内の崎山屋敷を施与され,そこに寺堂を建て山下に小庵を構えたとあるのも,こうした崎山氏との関係から生じたものであろう。なお,「続風土記」によれば,井口村の内崎山にある法蔵寺がその旧跡と伝えている。また,年未詳6月20日の沙弥浄心消息(高山寺古文書/紀伊国阿氐河荘史料2)に「たとのゝちとうをゆつりたひて候へとも,さも候ぬへきやしきの候はゝて,なけき候へハ,たうしあまうへの候ところを,ひしりの御房へまいらせたるを,申たまいて候へかし」とあるのは,この間の事情を示すものと思われる。崎山氏は湯浅氏とも姻戚関係にあり,当荘内における有力者で,その本拠地崎山は有田川右岸(現吉備町井口)あたりにあったと考えられる。建長5年3月日の明恵上人紀州所々遺跡注文(施無畏寺文書/県史中世2)には,神谷後峰について「石垣,田殿両庄之間有一山寺,称神谷」と記されており,神谷は有田川右岸,現在の金屋町と吉備町との境界近くの山間の地で,当荘の東境はこのあたりに求められる。弘安元年6月12日の田殿荘分用途配分状案(崎山家文書/同前)によれば,六条八幡宮造営用途として「田殿庄分参百十五文」が配分されているが,湯浅宗有・藤並伝・湯浅宗家など湯浅一族の有力者が連署し,また朱筆で「阿願御公事 当庄惣庄事」と注記されていることから,当荘に配分された御公事(六条八幡宮造営用途)は,幕府から湯浅一族に,さらには当荘を支配していた阿願(湯浅宗村)へと伝えられたことがわかる。このような伝達方法は,これ以降弘安2年3月19日の田殿荘分兵士・用途配分状案(同前),同11年4月17日の田殿荘上方分用途配分状案(同前),正応4年2月9日の田殿荘上方分用途配分状案(同前)などにもみられる。なお正応2年12月日の湯浅宗重跡本在京結番定文(同前)には,「一番 田殿庄下方〈加大豆田五ケ日定〉」「十六番 田殿庄上方」と記されており,当荘は上方と下方に分かれていたことが知られる。上方の初見は,弘安2年3月19日の田殿荘上方分用途配分状案で(同前),陣屋用途および阿弖川二郎(宗親)殿関東参向替銭として「田殿上分百五十文」とあり,以降前述の正応4年2月9日の田殿荘上方分用途配分状案まで,御恩訴訟代官在京用途・関東御下向女騎狩装束用途・将軍(久明親王)関東御下向狩装束用途・弓場殿渡廊御事始并京都使者用途などが賦課されている。また,下方については,正応2年12月1日の関東御教書案(同前)の「紀伊国田殿庄下方地頭職事」とあるのが初見で,在京奉公の賞として「湯浅人々中」に宛行われており,これ以前に湯浅氏の保持していたのは上方の地頭職であった可能性もある。下って南北朝期の貞治元年11月25日の沙弥道智譲状写(御前家文書/県史中世2)によれば,北朝方の沙弥道智(貴志宗朝)が「田殿庄領家職」などを貴志朝綱に譲与しているが,この文書は検討を要する。また応永4年10月11日の後亀山上皇院宣(福島文書/大日料7‐2)では「紀伊国他田庄并田殿庄国衙分」が某に宛行われている。南北朝期以降の当荘の領有関係は未詳であるが,江戸期の宝暦6年11月の崎山氏由緒書(崎山家文書/大日料11‐14)に,「当家先祖者崎山,絞者爪(瓜)巴,有田郡之内広之庄之地頭ニ而根元,崎山之本家者,同郡田殿之庄ニ而有之候,何之時代より歟。広江分し候哉」と見えており,鎌倉末期から南北朝期にかけて徐々に田殿荘内における勢力を失い,広荘に分かれた別家が崎山家を存続させたものと考えられる。室町期以降については,江戸期の「紀伊国旧家地士覚書」に「一,在田郡貴志,居住ハ辻堂村,領地ハ……田殿之庄十一ケ村之所ニ而」と見えることから(大日料11‐14),貴志氏が当地に勢力を有していたと推定される。なお「高野山検校帳」によれば,応永14年から同16年にかけて検校であった教智房長恵は「在田郡田殿人」であったという(高野山文書/大日古1‐7)。荘域は未詳であるが,現在の吉備町田口・大谷・井口・賢・船坂・出・長田・上中島などの地域に比定される。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7405285
最終更新日:2009-03-01




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