ケータイ辞書JLogosロゴ 河本村(中世)


広島県>吉田町

 南北朝期〜戦国期に見える村名。安芸国高田郡内部荘のうち。至徳3年11月25日の足利義満袖判御教書に「安芸国内部庄内河本村事,任支配,毛利亀若丸可令領知」とあり,翌嘉慶元年12月18日,管領斯波義将は,安芸守護の今川了俊に対し,「内部庄河本村」を毛利亀若丸に打渡すよう執達している。この御教書と同日付で義満は,毛利元春が子息へ譲与した所領を安堵していることから,亀若丸も元春の子息と推察され,彼は,康暦年間頃に元春から当村を譲与されたものとみられる。文安3年6月3日の毛利氏一家中役夫工米段銭配賦帳に「河本殿御分 田数壱町五段大,分銭七百九十四文」,康正2年10月28日付の毛利氏一家内裏段銭支配帳に「河本殿御分 合田数壱町二段大 同(つかい銭)四百十七文 分銭壱貫二百六十四文」とある(毛利家文書)。その後,文明3年9月5日,「河本之内ゆくへ五名……あき本名・くにやす名・行さた名・しけひろ名・つねミつ名」は,毛利奉行人より毛利譜代家臣筆頭の福原広俊に宛行われ(福原文書),明応4年3月12日の棟別銭支配帳に「壱貫四百卅文」,永正4年の毛利興元上洛浮役日記に「一,二百貫 河本 此内ゆらへ五名のそく」とあり,このうち後者の浮役は,福原氏の給地を除外されている(毛利家文書)。このほか天正17年11月10日付の厳島社社家内侍拘分付立に大行事拘として「河本 一,五百五十目」とあり,厳島社領も存在した(野坂文書)。
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7421580
最終更新日:2009-03-01




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