ケータイ辞書JLogosロゴ 久松(中世)


愛媛県>朝倉村

鎌倉期から見える地名越智【おち】郡朝倉郷のうち嘉暦元年7月12日の高政下知状には,「宛補 余戸郷女子分,久松名以下在身並無足田事」と見え,久松が名に編成されていたことがわかる(善応寺文書)さらに貞和3年10月,伊予国衙の在庁官人である税所藤原氏と目代が作成した「税所 注進 貞和三年御得分免田徴符事,田所注進田文定」と記された文書に,「久松 五斗四升七合」と見えることから,久松名内に国衙税所の得分が含まれていたようである(国分寺文書/編年史3)さらに康安2年12月24日の河野通盛安堵書下では,河野遠江守に宛てて,「朝倉郷内久松方地頭職〈分米弐百伍拾参石〉」を善応寺の料足とする旨を伝え,同時に善応寺へ寄進状を出しているこれとほぼ同様の寄進状は貞和2年4月16日に河野通盛から,応永5年4月20日・同11年4月に河野通之から,同18年6月には河野通久から発給されているが,これ以降の文書は現存しないようである(善応寺文書)朝倉郷のうちとあるので現在の朝倉村のうちと推定される
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(C)角川日本地名大辞典「旧地名」
JLogosID:7433224
最終更新日:2009-03-01




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