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- 河崎郷(中世)とは
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河崎郷(中世) 鎌倉期~室町期に見える郷名常陸国吉田郡のうち承久元年5月26日の吉田社領家小槻某預所藤原某下文写に「一,山本郷小司垣内・田所名,川前郷垣内賛(替カ)天給畢」と見える(吉田神社文書/県史料中世Ⅱ)安貞2年の「田検注百姓名并目録」を応永12年10月8日に書写した吉田郷等田地検注目録写には,「河崎郷分〈田十丁三段三百歩 除二丁六反 定収納田七丁六反三百歩〉」とある(吉田薬王院文書/県史料中世Ⅱ)欠字部分を含む応永28年12月3日の吉田郡諸郷田数并年貢注文写でも田数は同数であろう(同前)年貢は1貫230文とある文永2年12月の吉田社領家小槻有家下文写では,大舎人忠恒が父成恒の跡を受けて田所職に補任され,当郷を含む3か郷の郷務執行を命じられている(吉田神社文書/県史料中世Ⅱ)弘安8年6月の吉田社領家小槻某下文写では弘安6年に命じられた伊勢二所大神宮の役夫工米について吉田社領8郷分のうち「吉田・山本・河崎三箇郷分者,任先例不日可京済」と記されている(同前)当郷の地頭については,常陸大掾伝記断簡写に「馬場ハ横倉嫡々タリ,青柳・袴塚・箕河・吉沼・河崎・枝河,此等ハ馬場ノ名也」とあり,馬場資幹(河崎六郎)の子孫が地頭職を保持したと考えられる(吉田神社文書/県史料中世Ⅱ)年未詳11月30日の吉田社領家小槻顕衡(か)書状写によれば地頭の年貢抑留・濫妨過法がなされていた(同前)吉田社の神事では,嘉吉年間頃の吉田社神事次第写によれば,2月1日の御祭を負担している(同前)永仁5年9月28日と同年10月7日の2通の僧広海譲状写によれば,郷内に大般若田が存在している(吉田薬王院文書/県史料中世Ⅱ)永和5年3月15日の平幹詮寄進状写では郷内の田地3反が吉田社に寄進されている(吉田神社文書/県史料中世Ⅱ)現在の水戸市内と思われるが,比定地は不詳 |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
河崎郷(中世) 南北朝期~戦国期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
河崎郷(中世) 鎌倉期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
河崎郷(中世) 室町期に見える郷名... |
出典:KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」