ケータイ辞書JLogosロゴ 都市計画法


社会>国土利用と都市

 都市の土地利用、施設の整備、市街地開発事業に関する規制などを定めた基本法。1919年に施行され、68年に全面改定されて新都市計画法となった。2000年には32年ぶりに大改正され、01年5月に施行された。都市計画に関する権限を、国から地方自治体に大幅に移譲したのが特徴。開発を促進する市街化区域と開発を抑制する市街化調整区域との線引きを原則的に義務付けていたのを、線引きするかどうかの判断は三大都市圏を除いて都道府県の選択制とした。都道府県が線引きをしない場合、市街化調整区域が設定されないため、住居用や商業用などの用途が特定されない地域については、市町村が特定用途制限地域を指定し、建物の容積率や建ぺい率(敷地面積に対する建物面積の割合)を決めて開発を抑制できるようにした。都市計画区域外の白地地域については、市町村が準都市計画区域を指定し開発や建築を規制できるようにした。また、商業地の高度利用のため同一ブロック内の離れた建物を一体と見なし、敷地面積や床面積を合算する特例容積率適用区域制度を導入した。さらに06年5月の改正で、地方都市の中心街の衰退に歯止めをかけるため、延べ床面積1万平方メートルを超す大型店舗については「近隣商業」「商業」「準工業」の3用途地域に限って出店できるという規制強化を図った。
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JLogosID:14847321
最終更新日:2011-01-01




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