週刊東洋経済 19 チャプターイレブン アメリカ合衆国破産法第11条の通称。破産手続きを定めたチャプターセブン(第7条)とは異なり、事業経営の継続を前提にした手続きが定められている。適用申請後も現経営陣による経営は継続され、現経営陣が経営再建の中心的役割を担う。適用申請により当該申請に関係する債権回収や訴訟などがすべて停止されるため、経営陣は経営再建に専念することができる。日本の民事再生法や会社更生法に近い。 東洋経済新報社「週刊東洋経済」JLogosID : 14490057