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一〇円玉
【じゅうえんだま】


一万円の買い物で、全額を一〇円玉で支払うことはできるのか?

一万円の洋服代を、ずっと貯めてきた貯金箱から一〇〇円玉や一〇円玉だけで支払おうとしたら、お店の人が数えるのが面倒だからダメ」と拒否をした。さて、法律的には拒否できるのだろうか。数えるのが面倒という理由はさておき、実際には、お店の人は拒否することができる。これは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第七条基づく。第七条には、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り法貨として通用する」とあるのだ。「法貨」とは「法定貨幣」の略で、「国法をもって強制通用力を与えられた貨幣」のことであり、つまり、受け取りの際に拒否できないお金ということになる。そこで、改めて先ほどの第七条を見てみると、貨幣法貨として認められるのは、額面価格の二〇倍までが限度とある。だから、どの硬貨も二〇枚、つまり一円玉なら二〇円、一〇円玉なら二〇〇円、一〇〇円玉なら二〇〇〇円分が限度ということになる。もっとも、これはあくまでも法貨として通用するかしないかといった法律上のお話で、「通用しない」ことがそのまま「受け取ってはならない」とか「受け取る法律違反する」というわけではない。受け取る側がそれでもいいと判断すれば、受け取ってもらえるわけである。ちなみに、紙幣のほうは無制限法貨として通用するので、一〇〇万円の買い物をして、すべて一〇〇〇円札で払うことにしても、法律上、相手側は拒否することができない。




東京書籍
「雑学大全2」
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