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地下鉄②
【ちかてつ】


地下鉄を通すときに土地代は払われるのか?

地下鉄建設するとき、地代は払われるのだろうか。結論からいえば、地代支払われるのだ。民法の「土地所有権法令制限内ニ於テ其上下ニ及フ」(第二七条)という条文がその根拠となる。ただし、土地の上下とはいっても無限所有権認められるわけではなく、おおむね利益のある範囲限るとする解釈一般的である。このことについて法務省に聞いてみた。「土地の所有権地上だけでなく地下にもおよぶ。たとえばAさんBさんCさんが隣接して住んでいたとき、Aさんが自分の家の庭に穴を掘り、Bさんの家の地下通してCさんの家に抜け道をつくったとしたら、これは民法違反する基本的地下であっても地上権利となんら変わりはない」ということで、やはり、地下土地の権利地上土地の持ち主のものだということだ。つまり、地下鉄建設するときは、地上土地の所有者から、地下関する権利譲り受けなければならないのだ。地下鉄国道などの公道下を通るのなら、このような問題は起きないが、道路の下ばかりとはいかない。やはり民有地の下を通らなければならないことも多い。そのための費用地下鉄事業者大きな負担となっている。ただし、補償するとはいっても、地上地価地下地価同額というわけではない。ここで出てくるのが、「立体利用阻害」という考え方だ。地上同じように地下利用できるわけではないから、所有権対価は何割か減額されるというものだ。地下トンネル場合地上地価の三割から四割程度が地下使用権として支払われてきたようだ。ただ、地下鉄という公共機関であることは加味されるし、さらに、最近のように、すでに開通している地下鉄道路交差させるために、さらに深く掘らなければならないような場合阻害率は変わってくるし、そもそも所有権がそこまでおよぶのか、という議論も起きているようだ。




東京書籍
「雑学大全2」
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