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収入印紙
【しゅうにゅういんし】


契約を交わす際の契約書に貼る切手大の紙片。契約の成立、更改、予約、契約内容の変更、補充の事実などの契約の成立等を証する文書は印紙税法上の課税文書となり、文書に記載されている金額または文言により課税標準の金額によって200円から60万円までの印紙を貼らなければならない。
念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書や、契約当事者の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされていれば課税文書となる。課税文書中に合計金額が明記されていなくても、単価と数量などが定められている場合は、計算後の金額を課税標準とする。
印紙税法上の課税文書は、別表内の課税物件表で示されている。不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書、請負に関する契約書約束手形及び為替手形、継続的取引の基本となる契約書、金銭または有価証券の受取書、建物の賃貸借契約書などが課税文書にあたる。
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できる。金額超過、課税外文書への貼付、貼付文書を使用しない場合など、誤って納めた印紙税は「印紙税過誤納確認申請書」により、税務署で還付を受けることができる。
課税文書に貼るべき収入印紙を貼らなかったり、金額が不足していることが発覚した場合は、本来の印紙税額の3倍が追徴される。ただし、自分で誤りに気付いて申告した場合は、追徴税額が本来の印紙税額の1.1倍に減免される。故意に印紙を貼らない場合は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処される。
収入印紙代は経費として計上でき、勘定科目には租税公課または公租公課が用いられる。
【ジャンル】税;会計;決済
【関連用語】契約書;為替手形;有価証券;税務署;勘定科目;租税公課




ゴーガ
「金融用語m-Words」
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